よくある相談

遺言の検認とは何ですか。

検認とは、裁判所が検認の日時点の遺言書の状態や、内容を記録することにより、後日の変造や隠匿を防ぐ証拠保全手続です。
検認は、遺言書の検証をするだけであり、遺言内容の有効、無効を判断する手続ではありません。したがって、遺言内容の有効性、無効性については、裁判などで争うこととなります。
なお、法務局における遺言書保管制度に基づき法務局に保管されている自筆証書遺言については、検認は不要です。