よくある相談

認知症の状態で作成した遺言は、有効ですか。

遺言が有効であるためには、法に決められた方法で作成されていること、遺言作成時に遺言能力(15歳以上であること、自己の行為を認識しえるだけの精神的能力があること)を持っていることが必要です。
事案によりますが、遺言能力を欠く場合にはその遺言は無効となります。