よくある相談

特別寄与料とは何ですか。

特別寄与料とは、被相続人の親族のうち相続人でない人(例えば被相続人の子の配偶者)が、被相続人を無償で療養看護するなどして、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じて請求できる金銭のことです。
この制度は、民法等の改正(2019年7月1日施行)により新設されたもので、施行日以後に開始した相続に適用されます。