よくある相談

特別受益とは何ですか。

特別受益とは、生前に受けた贈与のことです。
遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた場合、結婚や養子縁組のために費用を出してもらった場合、生計の資本として贈与を受けた場合等に、特別受益が認められます。
特別受益が認められると、相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことになります。