よくある相談

「持戻し免除」の意思表示とは何ですか。

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その被相続人は、その遺贈又は贈与について、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額(遺産の価額)に含めない旨の意思を表示したもの(いわゆる「持戻し免除」の意思を表示したもの)と推定されます。
このように被相続人の意思が推定されるときは、その遺贈又は贈与は特別受益として扱われないことになります。
この制度は、民法等の改正(2019年7月1日施行)により新設されたもので、施行日以後に遺贈又は贈与がなされた場合に適用されます。