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成年後見人はどのようなことをするのですか。
(1)本人のために診療・介護・福祉サービス等の利用契約を結ぶこと
本人の財産状況を調査し、療養計画、支出予定を立て、必要に応じて施設入所契約などを締結します。
(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理を行うこと
成年後見人を選任する審判が確定した後、1か月以内に、本人の財産を調査して、財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。 本人の財産の適切な管理のため、収入・支出について金銭出納帳に記録し、領収書(領収証)等の資料を保管しておきます。
(3)家庭裁判所は、定期的に又は随時、本人の財産の管理状況について報告を求めたり調査をしたりします。