よくある相談

成年後見の申立てができるのは誰ですか。

本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官が申立人となります。

また、法律上の一定の条件を満たしている場合には、市町村長も申立てができます。

なお、「親族」とは、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します(民法725条)。
したがって、4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、成年後見開始申立ての申立人になることができる親族に該当することになります。