よくある相談

法定後見制度(後見・保佐・補助)の利用手続を教えてください。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の申立てをすることが必要です。

一般的に申立てに必要とされる書類は次のとおりです。
(6)は後見人等の候補者がいる場合に添付します。

(1) 申立書(申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書、親族関係図等)への記入や、その他の書面の提出を求められることがあります。)
(2) 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(3) 本人の住民票又は戸籍附票
(4) 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
(5) 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。)
(6) 後見人・保佐人・補助人候補者の住民票又は戸籍附票
(7) 本人の財産に関する資料