よくある相談

後見人は後見人候補者のなかから選ばれるのですか。

後見人は家庭裁判所が職権で選任するものですから、後見人候補者のなかから後見人が選任されるとは限りません。
後見人の候補者がいない場合でも、後見の申立てをすることができます。そのような場合、家庭裁判所は個々のケースに応じて弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人、あるいは市民後見人を選任します。