よくある相談

法定相続分とは何ですか。

法定相続分とは、民法が定める相続分のことをいいます。
法定相続分は、誰が相続人であるかにより、次のように定められています。

(1) 子どもと配偶者が相続人であるとき
それぞれ2分の1となります。
子どもが複数いるときは2分の1を子どもの人数で等分に分けます。

(2) 配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)が相続人であるとき
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属が複数いる場合には、親等の近い人が相続人となり、親等の同じ直系尊属が複数いる場合には、頭割りで等分に分けることになります。

(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、頭割りで等分に分けることになります。ただし、兄弟姉妹の相続分については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。