よくある相談

生命保険金は、相続財産に含まれますか。

保険契約上、だれが保険金の受取人となっているかによって異なります。
(被保険者である)被相続人自身が保険金の受取人となっている場合、保険金は相続財産となるのが一般的です。
これに対し、被相続人以外の特定の人(例えば「A」さん)が保険金の受取人となっている場合、その人(「A」さん)は自分の固有の権利として保険金を取得しますので、相続財産には含まれません。