よくある相談

死亡した父親名義の預金を引き出したいと考えています。どうすればいいですか。

金融機関で預金相続の手続を行う必要があります。
遺言書がなく、遺産分割協議書もないときに預金相続の手続を行うには、金融機関の実務では、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。