よくある相談

相続人申告登記とは何ですか。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人申告登記とは、不動産登記法の改正により、相続登記の申請義務を果たしやすくするために新設された登記です。

この仕組みでは、
(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、
(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、
相続登記の申請義務を果たすことができます。

なお、相続人申告登記により、相続人であることは登記されますが、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。
相続人申告登記は、従来の相続登記とは全く異なるものです。
相続した不動産を売却して所有権移転の登記をする場合は、前提として従来の相続登記をする必要がありますのでご注意ください。