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相続税はどのように算出されますか。
たとえば、2億2000万円の遺産があって、相続人が配偶者と子4人の場合、基礎控除額(3000万円+600万円×5)を差し引くと課税対象額は1億6000万円となります。これを法定相続分に従って分割すると、課税遺産額は、配偶者が8000万円、子4人はそれぞれ2000万円となります。
ただし、配偶者については、いわゆる配偶者控除(配偶者の税額の軽減制度)があります。配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円、または配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多いほうの金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
なお、この制度を利用するには、所定の手続を行う必要があります。