よくある相談

賃借人は、どの範囲で原状回復義務を負いますか。

原状回復義務の範囲は、一般に、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と考えられています。
原状回復義務の範囲については、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という一般的な基準が公表されていますが、具体的には当事者間の契約の内容や個別の事情によることになりますので、詳しくは弁護士等の専門家にご相談されるとよいでしょう。