よくある相談

隣家の一部が境界線を越えています。どうすればいいですか。

出窓などの隣家の一部が境界線を越えている場合には、所有権に基づいて、その部分を境界内に引っ込めることを請求することができます。

また、境界線を越えていなくても、外壁から境界線の間にあけなければならない一定の距離を超えて、建物を建築しようとしているときは、隣地の所有者は、その建築の中止や変更を請求することができます。

ただし、建築に着手してから1年以上経過するか、建物が完成した後では、損害賠償の請求しかできません。