よくある相談

境界がわからなくなりました。明確にする方法はありますか。

(1) 行政区画としての公法上の境界(筆界)
公法上の境界(筆界)については、客観的に定まっているもので、当事者が自由に決めることはできません。公法上の境界について争いがある場合には、筆界特定制度の利用や境界確定訴訟の提起が考えられます。
なお、筆界を特定できたからといって、その筆界のこちら側が自分の所有で、その筆界の向こう側が隣人の所有というふうに決まるわけではない点に注意が必要です。

(2) 私法上の境界(所有権界)
私法上の境界(所有権界)は、公法上の境界(筆界)とは異なり、隣接する土地所有者全員の合意により確定することができます。合意が難しい場合は、裁判所における調停や、弁護士会のあっせん・仲裁を利用したり、さらには所有権の範囲を確認する訴えを提起することが考えられます。