よくある相談

自己破産の手続について教えてください。

債務の状況、財産の状況、自己破産に至る経緯などを整理した申立書を作成の上、必要書類を添えて、自分の住所(住民票のある場所)または居所(現に居住している場所)を管轄する地方裁判所に申立てをします。

裁判所による破産手続開始決定の後、裁判所の選任した破産管財人により、一定の財産を換価し、債権者に平等に分配する手続が行われます(管財事件)。
もっとも、換価する一定の財産がなく、債務・財産の調査や免責相当であるかを判断するための調査も不要な場合は、破産管財人を選任せずに、破産手続開始と同時に破産手続が終了します(同時廃止事件)。

その後、免責許可決定を行い、免責許可決定が官報に掲載されてから2週間が経過した時点で免責許可決定が確定します。