よくある相談

自己破産する場合、どの程度の費用がかかりますか。

債権者に配当できる資産がなく、免責不許可事由も存在しないなど、破産管財人の選任が必要ない場合(同時廃止事件)は、裁判所に納める実費や申立てまでにかかる実費として3万円弱程度が必要です。

破産管財人の選任が必要な場合(管財事件)は、資産の額に応じて、裁判所に数十万円~数百万円の予納金を納める必要があります。
弁護士、司法書士に依頼する場合は、別途費用がかかります。