よくある相談

自己破産すると、自家用車は必ず処分されるのですか。

相当な交換価値のある自動車であれば、破産手続の性質上、原則として処分(換価)されます。個々の破産手続の中で実際にどの程度の価値がある自動車を処分(換価)するかについては、各地方裁判所(裁判官)によって取扱いが異なることもあります。詳しくは、申立て予定の地方裁判所や申立予定地近隣の弁護士に確認されるとよいでしょう。