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自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか。
(1)財産を隠したり、壊したりする。
(2)財産を不当に安い対価で手放してしまう。
(3)ギャンブルや過度な買い物や飲食で債務を負った。
(4)他の債権者に支払いができないのに、家族や親友、一定の債権者だけに偏った弁済をする。
(5)裁判所に一部の財産を申告しなかったり、虚偽の書類を提出する。
(6)ローンで買ったものを安く処分する(「買い物枠を現金化」などの広告をしているいわゆる「買取屋・換金屋」の利用)
(7)過去7年に給与所得者等再生、破産手続で免責を得ている。
(8)返済することができないことを知りながら、借金をする。