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自治体・福祉機関等の方
福祉と司法の連携
法テラスは あなたのまちと
司法をつなぐ 架け橋です。
DV等被害者法律相談援助業務とは、どのようなものですか。
DV、ストーカー、児童虐待の被害に遭った、又は被害に遭う可能性がある方に対して、速やかに法律相談を実施する業務です。
この法律相談は、弁護士が担当し、被害の防止に必要な内容であれば、刑事・民事問わず相談できます。また、電話やオンラインによる相談も可能な場合があります。
なお、利用は御本人に限り、代理の方によるご相談はできません。
法律相談料については、300万円を超える資産をお持ちの場合は5500円(税込)をご負担いただき、300万円以下の場合は無料です。ここでいう「資産」とは、相談を受ける方が法律相談時に自由に使うことができる現金及び預貯金の合計額を言います。なお、被害を受けたことによる治療費などで、1年以内に支出することとなると認められる費用は資産から除くことができます。
法律相談の申込みがあった場合、各地の地方事務所において速やかに法律相談を担当する弁護士を選任し、連絡先をお伝えします。
相談担当弁護士が決まったら、申込者と相談担当弁護士との間で日程や場所を調整し、相談を受けることになります。また、通訳サービスを受けられる場合があるため、受付時にお問い合わせください。