自治体・福祉機関等の方

福祉と司法の連携

法テラスは あなたのまちと
司法をつなぐ 架け橋です。

過去の被災者支援活動例

東日本大震災

被災地出張所

特例法(※1)による資力を問わない無料法律相談、資力を問わない弁護士・司法書士費用等の立替を実施しました。

※1 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(成立日:平成24年3月24日、施行日:同年4月1日、失効日:令和3年3月31日)

また、被災地に被災地出張所を7か所設置し、自治体等と連携しながら地域に根差した被災者に対する法的支援を実施しました。

詳しくは以下をご覧ください。

〇 令和2年度法テラス白書特集1「東日本大震災と法テラス被災地出張所―被災者と司法をつなぐ架け橋に―

〇 平成24年度法テラス白書特集「法テラス震災特例法による震災法律援助業務の実施とその展開」

令和2年7月豪雨

被災者法律相談援助(※2)による資力を問わない無料法律相談、法テラス災害ダイヤルによる情報提供を実施しました。

※2 災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に、基準日において住所、営業所などがあった方に対して資力を問わない無料法律相談を実施する制度

また、被害の大きかった地域は、法専門家の少ない司法過疎地域でもあったことから、道路や鉄道の寸断等によって身動きが取れなくなった被災者に対し、移動相談車両「法テラス号」により、直接弁護士が被災者のもとに出向いて法律相談を実施いたしました。

熊本地震

被災者法律相談援助(※2)による資力を問わない無料法律相談、法テラス災害ダイヤルによる情報提供、移動相談車両「法テラス号」の配備を行いました。

※2 災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に、基準日において住所、営業所などがあった方に対して資力を問わない無料法律相談を実施する制度

詳しくは以下をご覧ください。

平成28年度法テラス白書TOPIC「平成28年(2016年)熊本地震への対応」

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