災害の被害にあわれた方

新型コロナウイルス感染症Q&A

目次


Q1 緊急小口資金等の特例貸付の制度を利用しましたが、返済に困っています。どこで相談すればよいのでしょうか?

A 特例貸付の返済にお困りの方は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で相談することができます。
社会福祉協議会では、相談を予約制としている場合がありますので、まずは、社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、電話でご確認ください。
また、毎月の返済額の減額や、返済の猶予や免除がされる場合もあるようなので、厚生労働省のホームページも併せてご確認ください。

厚生労働省 特例貸付の返済でお悩みの方へ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/hensaimenjo/index.html(外部サイト)


特例貸付以外の債務によりお困りの場合は、法テラスで相談することが可能です。

まずは、法テラス・サポートダイヤルにお電話ください。
法テラス・サポートダイヤル
電話番号 0570-078374
受付時間 日・祝日を除く平日 午前9時から午後9時
土曜日 午前9時から午後5時

Q2 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について相談したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。

A 厚生労働省が新型コロナウイルス感染症のワクチンに関する電話相談窓口(コールセンター)を設置しています。新型コロナワクチンQ&A特設サイトもあわせてご覧ください。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号 0120-700-624

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
受付時間は、言語により異なります。
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語
受付時間 土日・祝日含む毎日 午前9時から午後9時
タイ語
受付時間 土日・祝日含む毎日 午前9時から午後6時
ベトナム語
受付時間 土日・祝日含む毎日 午前10時から午後7時

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html(外部サイト)

Q3 新型コロナウイルス感染症に効果があるという健康食品や空気清浄機などのインターネット広告を見かけましたす。本当に効果があるのでしょうか。

A 効果が実証されたとはいえません。一般消費者に誤解を与えるものとして、消費者庁は注意を呼びかけています。
新型コロナウイルス感染症の仕組み等については、いまだ明らかになっていないことが多いため、同感染症に対する予防や治療の効果をうたう商品は、客観性や合理性を欠くものであり、一般消費者が商品を選択するに当たり、著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に違反するおそれが高いものといえます。
消費者庁は、このような誤認を与える表示を行っている事業者等に対し、緊急的に改善要請等を行うとともに、一般消費者に対しても注意を呼びかけています。
詳しくは、消費生活センター、弁護士等の専門家にご相談なさってください。

Q4 新型コロナウイルス感染症の影響により会社の業績が悪化したという理由で、解雇(雇止め)されました。

A 新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする、無条件の解雇や雇止めは認められません。
解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(労働基準法第19条など)以外の場合は、労働契約法の規定や裁判例における以下のようなルールに従って適切に対応する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響がある場合も例外ではありません。
整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇)が有効と認められるかどうかは、(1)人員削減の必要性の有無、(2)解雇回避の努力義務を尽くしたか、(3)被解雇者の選定基準の合理性、(4)解雇手続の妥当性(説明、協議など)、の4つの事項を考慮して判断されます。
雇用期間の定めのある労働者(有期労働契約者)についても、解雇に際しては、上記の4つの事項が考慮されます。のみならず、有期労働契約については、労働契約法で「使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定められており、雇用期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の場合に比べて、解雇はより厳格に判断されます。
雇止め(有期労働契約の更新を使用者が拒むこと)についても、無条件に認められるものではありません。例えば、それまで有期労働契約が反復して更新されており、今回更新をしないことが、無期労働契約者に対する解雇と社会通念上同視できる場合などは、労働者からの更新の申込みを使用者が拒絶することは、厳しく制限されます。
詳しくは、総合労働相談コーナー、弁護士等の専門家にご相談なさってください。

Q5 新型コロナウイルスに感染し、会社を休んでいます。会社から休業手当は支給されるのでしょうか。

A 休業手当は支給されません。健康保険から傷病手当金が支給される場合があります。

新型コロナウイルスに感染した労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
なお、労働者が被用者保険に加入しており、要件を満たすのであれば、健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金について、具体的な申請手続き等の詳細は、加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)にご確認なさってください。