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「夫と別れたいです。でも、日本にのこりたいです。」
私は外国人です。日本人の夫と結婚して、子どもが生まれました。
今も日本で生活しています。
在留資格は「日本人の配偶者等」です。
私は夫と離婚したいです。
Q 質問
- 日本で離婚することはできますか。
- 離婚するにはどうしたらいいですか。
- 私は、離婚した後も日本で生活することができますか。
A 答え
- 日本の法律を使って、日本で離婚を求めることができます。
- 日本では次の離婚の方法があります。
- 夫婦の両方が離婚したいと考えているとき
「協議離婚」<=2人の話し合いによる離婚>をすることができます。
ただし、
くわしくは後ろの説明を見てください。
- 夫婦のどちらかが離婚に反対しているとき
家庭裁判所へ行って調停<=夫婦の間に調停委員という人が入って、話し合いをする手続>をする必要があります。
- 調停がうまくいったときは、「調停離婚」をすることができます。
- 調停がうまくいかなかったときは、裁判所に決めてもらいます(「裁判離婚」といいます)。
- 在留資格を「定住者」などに変えてください。離婚した後も日本で生活することができるかもしれません。
説明
1. 日本で離婚することはできますか。
2. 離婚するにはどうしたらいいですか。
外国人の離婚では、次のことが問題になります。
- どこの国の法律を使うか
- どこの国の裁判所で手続をするか
- どこの国の法律を使うか
あなたは外国人ですが、夫は日本で生活する日本人です。
この場合は日本の法律に従って離婚の手続をします(法の適用に関する通則法27条但書)。 - どこの国の裁判所で手続をするか
あなたの場合、夫婦の両方が日本で生活しています。
この場合は、日本の裁判所が離婚の手続を担当します(家事事件手続法3条の13第1項2号)。
日本では、離婚をする方法がいくつかあります。よく使う離婚の方法は次の3つです。
協議離婚
- どのようなときに使うか
夫婦の両方が離婚したいと考えているとき
- やること
役所に離婚届を出します。裁判所<=裁判をするところ>の手続はいりません。
18歳にならない子どもがいる場合は、夫か妻のどちらが親権<=子どもを育てて、教育を受けさせ、財産を管理するために、親が持つ権利と義務>を持つのか、決める必要があります。
調停離婚
- どのようなときに使うか
夫婦のどちらかが離婚に反対しているとき
- やること
家庭裁判所へ行って調停をします。
離婚した
「裁判離婚」<=離婚を求める裁判>の前に、調停をする必要があります。
最初は家庭裁判所の調停で、夫婦の意見が同じになるように話し合ってください。
離婚が決まった日から10日以内に、「調停調書の謄本」という書類を役所に出します。
裁判離婚
- どのようなときに使うか
調停で、夫婦のどちらかが最後まで離婚に反対したとき
- やること
家庭裁判所へ行って裁判をします。
家庭裁判所で調停がうまくいかなかったときに、家庭裁判所に離婚できるかどうかを決めてもらいます。
日本の法律では、上のように決まっています。
しかし、日本で決まった離婚が、必ずあなたの国でも認められるわけではありません。
認められるかどうかは、あなたの国の法律で決まります。
協議離婚という決まりがない国では、日本の協議離婚を認めないところもあります。
どんな手続で離婚するのかについては、はじめによく考える必要があります。
3.私は、離婚した後も日本で生活することができますか。
あなたの在留資格は「日本人の配偶者等」です。この在留資格は、あなたが日本人の妻だから持てる資格です。
離婚した後も日本で生活を続けるためには、在留資格を変える必要があります。
あなたの場合、「定住者」という在留資格に変えることが考えられます。次の2つが考えられます。
- 「離婚定住」:日本人や永住者の夫や妻と離婚した後に、続けて日本にのこりたいとき
- 「
日本人実子扶養定住 」:あなたが日本人の子どもを育てているとき
これらが認められるかは、次のようなところを見て決めます。
離婚定住
- 日本でおおよそ3年以上、夫婦として生活していたと認められる人
- 生活するために十分なお金や、仕事ができる力があること
- 普通の生活に困らないくらいの日本語を読み、書き、話すことができる人
- 税金、年金、健康保険料などを正しく払っている人
日本人実子扶養定住
- 生活するために十分なお金や、仕事ができる力があること
- 日本人との間に生まれた子を育てている人で、下のすべてに当てはまる人
- 子が未成年で、未婚であること
- 子が日本人で、その親権を持っている人
- その子を本当に育ててきたと認められる人
- その子と親子関係があること