やさしい日本語

法テラスの犯罪被害者支援業務

犯罪被害者支援業務

犯罪の被害を受けた人やその家族などを支援するために、次のことをします。

支援情報の提供

犯罪の被害を受けた人にとって、役に立つ情報を教えます。
また、弁護士<=法律をよく知っている人>を紹介します。

支援情報の提供 くわしいことをみる

制度の利用

犯罪の被害を受けた人が利用できる制度があります。
下に書いてある制度です。利用には条件<=利用するために必要なこと>があります。法テラスはこれらの制度に関係する仕事をします。

 DV
 夫や妻どうしの身体への暴力や言葉の暴力。お金をわたさない、家から出られないなども入ります。


 ストーカー
 好きな人に勝手についていく、電話やメールを何回もする、家の中をのぞく


 子どもの虐待
 たたく、世話をしない、体をさわる、セックスをする

   DV等被害者法律相談援助制度 くわしいことをみる

  • 犯罪をした相手に、お金を払うよう求めたり、あなたや家族に近づかないようにしたりするために、弁護士に仕事を頼むことがあります。
    このとき、弁護士に頼むお金のない人には、法テラスが代わりにお金を払います。あとであなたから返してもらいます。
    民事法律扶助制度 くわしいことをみる
  • 犯罪の被害を受けた人や、子どもを助ける制度もあります。
    日本弁護士連合会<=日本の弁護士が入っている団体>がやっている制度です。この制度は弁護士が申し込みます。
    日弁連委託援助制度 くわしいことをみる

支援情報の提供

犯罪の被害を受けた人にとって、役に立つ情報を教えます。利用料はかかりません(0円です)。

  • 日本の法律を説明します。
  • 相談窓口<=相談できるところ>を案内します。
  • 弁護士を紹介します。

利用の方法

日本語で電話する

犯罪被害者支援ダイヤル<=犯罪の被害を受けた人を支援する電話>
電話 0120-079714

  • 時間 月曜から金曜 午前9時から午後9時/土曜 午前9時から午後5時
    (日曜・祝日・12月29日から1月3日は休み)
  • 電話代はかかりません(0円です)。
  • IP電話<=050で始まる番号の電話>からかけるときは、03-6745-5601へ電話してください。このときは電話代がかかります。

外国語で電話する

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語

電話 0570-078377

  • 時間 月曜から金曜 午前9時から午後5時
    土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は休み
  • 電話代がかかります。
  • IP電話<=050で始まる番号の電話>やプリペイド携帯電話からかけるときは、050-3754-5430へ電話してください。

外国語での電話のかけ方をみる

法テラスの事務所(地方事務所)

  • 電話する
  • 会って話す

時間 月曜から金曜 午前9時から午後5時
土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は休み

電話代がかかります。

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制度の利用

裁判や手続にかかるお金について、犯罪の被害を受けた人が利用できる制度があります。
利用には条件<=利用するために必要なこと>があります。お金がない人だけが利用できる制度もあります。

被害者参加人のための国選弁護制度

犯罪の被害を受けた人などが、裁判に出席することができる制度があります(「被害者参加制度」といいます)。被告人に質問することもできます。
裁判に出席することが認められた人を、「被害者参加人」といいます。
「被害者参加制度」の詳細をみる

被害者参加人がお金をあまりもっていないときには、国が弁護士に払うお金を出します。
法テラスは、被害者参加人の希望を聞いて、担当する弁護士を探して、裁判所に知らせます。
「被害者参加人のための国選弁護制度」にの詳細をみる

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被害者参加旅費等支給制度

裁判に出席するために使った電車やホテルなどにかかるお金を、国が払う制度です。
被害者参加人なら誰でも使うことができます。
法テラスは、国にかわってお金を計算して、被害者参加人に払う仕事をしています。
「被害者参加旅費等支給制度」の詳細を見る
お金をもらうには、裁判所に請求書を提出します。

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DV等被害者法律相談援助制度

DV、ストーカー、児童虐待(じどうぎゃくたい)を受けている人が、弁護士と相談できる制度です。
被害を防ぐために必要なことなら、どんなことでも相談できます。
誰でも使うことができます。しかし、下の「資産基準」よりたくさんのお金を持っている人は、相談にかかるお金(5,500円。消費税を含みます。)を払います。

資産基準

下の1から2を引いた金額が、300万円以下であること

  1. 法律相談を受けた時に持っている現金と銀行にあるお金を合わせた金額
  2. DV、ストーカー、児童虐待(じどうぎゃくたい)の被害を受けたことが原因で、法律相談の日から1年以内に払わなければならない金額(病院にかかるお金など)

「DV等被害者法律相談援助制度」の詳細をみる

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