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やさしい日本語
国などから頼まれて行なう受託業務
法テラスでは、役所や団体などから受けた仕事もします。これを「受託業務」といいます。
今は、下の1つの団体から受けた仕事をしています。
日本弁護士連合会委託援助業務
法テラスでは、「日本弁護士連合会」という団体から受けた仕事をしています。
法テラスの民事法律扶助制度や国選弁護制度を使うことができない人が対象です。
弁護士<=法律をよく知っている人>の助けが必要なときに、人権<=誰もが人間らしく生きる権利>を守るために、弁護士にかかるお金などを代わりに払う手続をします。
この制度を使う場合、弁護士から法テラスに申し込むことが必要です。弁護士の助けを受けたい人が、自分で申し込むことはできません。
助けを受けることができる人 |
弁護士が助ける内容 |
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1 | 警察などにつかまって、自由に行動できない刑事事件の被疑者<=犯人と疑われている人> |
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2 | 逮捕されるなどし、家庭裁判所に送られた子ども※1 |
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3 | 犯罪の被害を受た人※2 |
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4 | 難民<=自分の国にいることが危険になって、日本へ来た人など> |
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5 | 急いで援助をする必要がある外国人、民事法律扶助が利用できない外国人 |
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6 | 虐待やいじめにあっている子ども |
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7 |
心の病気で入院させられている人※3 |
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8 | 生活保護へつなげる必要がある人 |
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9 | 上の3から8にあてはまる人 |
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※1 ここでは、20歳になっていない人を指します。
※2 援助の対象となる犯罪が決まっています。くわしく知りたい人は、法テラスに電話してください。
※3 対象になる人は、法律で決まっています(法律の名前:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」又は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」)。
助けを受けるために必要なこと
- 上の表の「助けを受けることができる人」にあてはまること
- 助けを受ける人が、お金がないこと(援助を受けるには、収入や貯金が○円以下、などの条件があります)
- 弁護士が助ける必要があること