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「技能実習生でしたが、会社から逃げました。」
私は外国人です。技能実習生として働いていました。
実習に行っている会社の、上司<=会社などで上の立場の人>が、私にいつもひどい言葉を言いました。
監理団体<=技能実習生と会社を調整したり、技能実習生を守る団体。「くみあい」と呼ぶことも多いです>に相談したら、「帰国するか、会社をやめるしかありません。」と言われました。
がまんができなくなり、ある日、会社のちがう上司にひどい言葉をやめてほしいと言いました。すると、次の日、「もう来なくていい。」と言われました。
監理団体からは、「荷物をまとめなさい。」と言われました。国へ帰らされてしまうと思いました。会社から遠いところにいる、友達のところへ逃げてきました。
Q 質問
- 私の在留資格は「技能実習1号」です。実習の会社から逃げたことで、在留資格はどうなりますか。
- 私は日本で技能実習を
続 けることができますか。
A 答え
1.「技能実習1号」の在留資格がすぐに取り消されることはありません。しかし、在留資格がなくなる日までに、新しい実習の会社を見つける必要があります。または、ちがう在留資格に変える必要があります。
2. まずは、すぐに外国人技能実習機構(OTIT)の母国語相談に連絡してください。
3. 実習ができる会社を見つけて、「技能実習計画の認定」をもらってください。そうすれば、技能実習を続けることができます。
ちがう在留資格に変えることができれば、その資格でできる仕事をすることもできます。「技能実習計画の認定」を受ける前に新しい会社で働くことはできません。また、「技能実習1号」のまま、
説明
1.私の在留資格は「技能実習1号」です。実習の会社から逃げたことで、在留資格はどうなりますか。
技能実習生が実習の会社から逃げたり、いなくなった場合、基本的に、在留資格が取り消されます(入管法22条の4第1項5号・6号)。
しかし、逃げたり、いなくなったりしても仕方のない理由がある場合は、在留資格は取り消されません。実習の会社の人からひどい言葉を言われたり、たたかれたり、給料をもらえなかった場合は、仕方のない理由があると認められるかもしれません。
ただし、在留期限をすぎると「オーバーステイ」になります。「オーバーステイ」になる前に、技能実習ができる会社を見つけて、「技能実習計画の認定」をもらい、技能実習を始めてください。
または、働くことができる、別の在留資格に変えてください。たとえば、「特定技能」という在留資格です。この在留資格に変えるためには、試験に合格して、働ける会社を見つける必要があります。逃げた技能実習生は、新しい在留資格をもらうことが、普通より難しくなります。弁護士など、専門の人に相談してください。
2.私は日本で技能実習を続けることができますか。
監理団体は、技能実習生の世話をする責任があります(技能実習法5条2号)。
実習の会社で、たたかれたり、給料をもらえなかった場合、監理団体に最初に相談します。しかし、あなたのように、監理団体の中には、技能実習生の世話をしてくれないところもあります。
その場合は、「外国人技能実習機構(OTIT)」に相談してください。あなたのような場合、OTITは技能実習を続けることができるよう、助けてくれます。また、技能実習生が実習の会社や監理団体からひどいことをされて逃げた場合、しばらくの間、OTITが泊まるところを用意してくれます。
OTITに相談してください。いろいろな国の言葉で相談することができます。