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「会社が「あなたとの契約をやめます。」と言っています。また、会社に「家にいてください。」と言われて仕事を休んでいたのに、その間 の給料をもらえません。」
私は家の近くの会社で、週に3回、パートタイムで働いていました。
1年間の労働契約で、これまで1年の契約が終わると次の1年の新しい契約をして、今までに3回契約を新しくしました。
面接で、会社の人は、いつも「あなたは仕事がよくできます。これからもこの会社で働いてください。」と言っていました。
しかし、1年の契約が終わる1か月前に「また連絡するまで、会社に来ないでください。家で待っていてください。」と言われました。
会社の言うとおりに家で待っていました。
すると、会社から急に「あなたとはもう契約をしません。」と連絡がきました。
そして、「家で待っていた間、あなたは仕事をしていませんでした。だから、その
Q 質問
- 私の労働契約は、本当に新しくしてもらえないのでしょうか?
- 会社が言ったとおりに、私は家で待っていました。その
間 の給料はもらえないのですか?
A 答え
- 給料や働く時間などはそのままで、契約を更新<=新しくすること>してもらえるかもしれません。ただし、あなたが「労働契約を更新してほしい。」と会社に言う必要があります。
- 会社があなたに仕事をしないで家にいるようにと言った理由が、「会社の仕事がうまくいかずに、給料を払えるかどうかわからない」ということだけなら、給料の全部は無理でも、給料の60パーセントのお金がもらえると考えられます(このお金を「休業手当」といいます。)。
説明
1. 私の労働契約は、本当に新しくしてもらえないのでしょうか?
労働契約の期限が来たことを理由にして、契約の期間が終わったときに、会社が契約を更新しないことを「雇止め」といいます。「雇止め」により、会社と働く人との間の労働契約が終わります。
「雇止め」については、働く人を守るために、法律の決まりがあります。
下のような場合は、
- 働く人が、それまで何回も契約を更新していて、期限の無い労働契約と同じような状態になっている場合
- 働く人が、契約期間が終わったあとも、会社がまた契約を更新してくれると期待する理由がある場合
具体的には、下のようなことを考えます。裁判所が「雇止め」ができるかできないかを最後に決めます。
- 契約を何回更新したか
- そのときだけでなく、長く続くような仕事の内容だったかどうか
- あわせてどれだけの間、雇われていたか
- これまでどのように契約を更新していたか
- 続けて働けると思わせるようなことを、会社が働く人に言っていたか
あなたの場合は、契約期間が終わって契約を更新するときに、いつも会社の人が「続けて働いてほしい。」と言っていました。しかし、それまで契約を更新したのは3回だけで、多くはありません。
「雇止め」ができないと決まった場合、労働契約は前と同じ条件で更新されます。そのためには、働く人が「労働契約を更新してほしい。」と会社に言う必要があります。先に、労働契約を更新するよう、あなたから会社に頼んで、そのあと、弁護士に相談してください。
2. 会社が言ったとおりに、私は家で待っていました。その間 の給料はもらえないのですか?
パートタイムやアルバイトの人も、「使用者の責に帰すべき事由<=会社のせいだと言える理由>」で仕事を休んだ場合、給料の60パーセント以上のお金(休業手当)を、会社からもらうことができます(労働基準法26条)。
会社が、しかたのない理由で働く人を働かせることができない場合は、会社はお金を払わなくてもよいことになっています(労働基準法26条)。この場合、会社は働く人に休業手当を払う必要はありません。しかたのない理由、つまり、会社の責任でない理由とは、地震や津波などがおこった場合などです。
あなたの場合、会社からの連絡を家で待っていた理由が、「会社の仕事がうまくいかずに、給料を払えるかどうかわからない」ということだけなら、休業手当を払うよう、会社に言うことができます。