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「会社の借りたマンションに住んでいます。」
私は、英会話学校で英語を教えています。
日本に来た後、すぐに家を借りるのが難しかったので、会社の借りたマンションに住んでいます。でも、家賃<=建物の賃貸借契約で、賃借人が賃貸人に払うお金のこと>は自分で大家<=家などの不動産<=土地や建物などのこと>を持っている人のこと>に払っています。
雇用契約<=労働者が働いて、使用者(会社など)が給料を払うことなどを決めた約束>の期間は、6か月です。6か月の期間が終わると、次の6か月もほぼ同じ内容の契約をします。今までに契約を4回更新<=さらに続けること>しました。
いまから3か月前に、会社から「また契約を更新します。これからも今までどおり仕事を続けてください。」と言われました。
しかし、その後、私が妊娠<=お腹に赤ちゃんがいること>していることを会社に言うと、会社から「契約を更新しない」と言われました。
そのうえ、いまの雇用契約の期間が終わる来月の最後の日までに、会社の借りたマンションを出るように言われました。
会社が雇用契約を更新してくれないことは、納得できません。
一番困っているのは、マンションのことです。妊娠している間に引っ越しすることは難しいので、マンションを出るように言われても困ります。
Q 質問
- 私は、マンションから出ていく必要がありますか。
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会社との雇用契約を更新してもらえませんでした。妊娠しているので、次の仕事を探すこともできません。私の在留資格はどうなりますか。
A 答え
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あなたの住んでいるマンションの賃借人<=家などを借りている人>は、会社です。会社をやめた場合は、マンションを出ていくことになるのが普通です。
大家や会社と話をして、大家とあなたの賃貸借契約<=土地や建物などを借りる時の約束>に変えることができれば、そのまま住み続けることができます。
また、雇用契約を会社が更新しなかったこと(「雇止め」や「更新拒絶」といいます)は納得できないので雇用契約を更新してほしいと言って、会社と話し合ったり、裁判所で手続をしたりすることもできます。更新することが決まったら、そのまま住み続けることができます。自分で会社と話したり、自分で裁判所の手続をしたりするのが難しいときは、弁護士に相談するとよいです。 -
あなたの在留資格が、あなたがいまの仕事をしているから持てるもの(「技術・人文知識・国際業務」など)である場合は、在留資格を変えなければなりません。会社があなたの雇止めをできない場合は、雇用契約を更新することになるので、在留資格を変える必要はありません。
あなたの在留資格が、結婚など、あなたの家族との関係があるから持てるもの(「日本人の配偶者等」など)である場合も、仕事をやめても在留資格を変える必要はありません。
説明
- 私は、マンションから出ていく必要がありますか。
あなたの場合、マンションの家賃はあなたが払っていますが、賃貸借契約は大家と会社でしています。このマンションは、会社がその会社で働く人が住むために借りた家です。そのため、仕事をやめた場合は、マンションを出ることになります。
大家や会社と話をして、賃借人を会社からあなたに変えることができれば、そのまま住み続けることができます。その場合、大家とあなたが賃貸借契約をすることになります。契約のためには、敷金<=家などの不動産を借りる時に、大家や管理会社に預けるお金>などが必要になります。また、「会社の雇止めには納得できないから、雇用契約を更新してほしい」と言って、会社と話し合ったり、裁判所で手続をしたりすることもできます。
法律は、有期労働契約<=働く期間が決まっている契約>の契約期間が終わる時に、働く人が更新を希望した場合に、会社がこれを断る(=更新拒絶)ことのできる場合を決めています。まず、有期労働契約で働く人にとって、「会社がまた契約を更新してくれる」と期待するような理由があったかどうかを決めます。この理由がない場合、会社は更新拒絶できます。この理由がある場合、会社は、皆が納得できるような理由がないと更新拒絶をできません(労働契約法19条2号)。
あなたの場合、これまでの有期労働契約が問題なく4回更新されていることや、3か月前に会社から「更新する」と言われていたので、あなたが、有期労働契約を更新してもらえると期待する理由があると言えそうです。
また、妊娠を理由に雇止めをすることはできません。会社が更新拒絶をした理由があなたの妊娠であるなら、契約を更新できる可能性があります。 -
会社との雇用契約を更新してもらえませんでした。妊娠もしているので、次の仕事を探すことができません。私の在留資格はどうなりますか。
在留資格は、入管法という法律で次の2つの種類に分けられます。
- 仕事や勉強など、日本に住んでいる外国人が、日本でしている「活動」をもとに与えられるもの。
例:大学を卒業してから、会社で事務職として働く人が持っていることが多い「技術・人文知識・国際業務」という在留資格 - 日本に住んでいる外国人の「身分や地位」をもとに与えられるもの。
例:日本人と結婚した場合にもらえる「日本人の配偶者等」という在留資格
あなたが、上の1つめの種類の在留資格を持っている場合、仕事を続けられない時は、在留資格のもとになる「活動」を続けられません。そのため、在留資格を変えなければなりません。
1.に書いたように、会社の雇止めができないと決まった場合は、雇用契約が更新されます。その時には、在留資格を変える必要はありません。
あなたが2つめの種類の在留資格を持つ場合、雇い止めをされたことは、在留資格に関係ありません。
