やさしい日本語

「契約の後、シェアハウスへの引っ越しができなくなってしまいました。」

外国人女性のイラスト

私は、日本で働いています。
シェアハウスに引っ越しをするため、1月1日にシェアハウス管理会社と契約書<=約束や決まり事を書いたもの>を作りました。部屋を借りるのは1月20日から1年、家賃は8万円という内容の契約書です。この時に、手数料<=手続するときに払うお金。ここでは管理会社に払うお金のこと>や家賃の前払い<=先にお金を払うこと>で、10万円を管理会社に払いました。
その後、私の仕事のことが理由で、引っ越しができなくなってしまいました。1月7日に、管理会社に引っ越しをやめることを伝えました。管理会社から、「引っ越しをやめるなら、48万円を払ってください」と言われました。
契約書には「契約した日から6か月以内に家を出るときは、6か月分の家賃と同じ金額(48万円)を払う」と書いてあります。​

Q 質問

​まだ部屋を借りる日になっていません。48万円を払う必要はありますか。​

A 答え

説明をする女性の画像

あなたが引っ越しをやめても、管理会社に家賃の6か月分(48万円)の損害はなさそうです。
48万円全部を払う必要はありません。

説明

賃貸借契約<=土地や建物などを借りる時に決める約束ごと>には、解約する<=契約をしている人のうち、一方が契約を終わりにすること>場合の約束もあります。解約する時には、契約書に書かれた解約の時の約束を守る必要があります。
あなたは貸主<=賃貸借契約で、土地や建物などを他の人に貸して、お金をもらっている人のこと>との間で契約書を作っているので、賃貸借契約ができています。そのため、契約書に書いてあるとおりに、解約をする必要があります。たとえば、電話ではなく手紙で解約をしてくださいと書いてあれば、手紙で解約しなければなりません。
​あなたの契約書には、「契約日から6か月以内に家を出るときは、6か月分の家賃(48万円)と同じ金額を払う」と書いてあるため、このお金を払う必要がありそうです。
しかし、あなたが解約したことによって、シェアハウス管理会社は、別の人に部屋を貸すことができます。あなたが契約したため、しばらくの間は別の人に貸せなかったはずですが、6か月間も貸せないということはなさそうです。
48万円という金額は、同じことが起きたときにシェアハウス管理会社に生まれる普通の損害よりも多いといえます。普通の損害よりも多い部分の違約金<=契約の中で決めておく、契約で約束したことを守らなかった人が、契約の相手に払うお金のこと>は、消費者契約法という法律により払わなくてもよくなるかもしれません(消費者契約法9条)。

 

契約書のイラスト