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事故、損害賠償

ご利用前にご一読ください。

  • FAQは、日本の一般的な法制度を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。また、個別の事情によっては、日本の法制度が適用されない場合があります。
  • ここに掲載していないFAQがあるか知りたい方や、個別具体的な相談をなさりたい方は、多言語情報提供サービス(0570-078377)にお問合せください。相談内容に応じてFAQや相談窓口をお調べして、ご案内します。
  • FAQに基づき、個別具体的なトラブルを解決しようとし、何らかの損害が生じた場合でも法テラスでは責任を負いかねますので、ご了承ください。

目次

Q01: 交通事故でケガをしました。どのような損害の賠償を請求できますか?

  • 交通事故で傷害を負った場合には、次の費用等を請求することができると考えられます。
    (1)治療費
    (2)入院費用
    (3)入院雑費
    (4)付添看護費
    (5)通院に要した交通費
    (6)休業したことにより得られなくなった給料等の所得
    (7)治療期間の精神的な苦痛についての慰謝料
    (8)後遺障害により、働く能力が減少した場合、将来得られるはずであった給料等の所得の減少分
    (9)後遺障害により被った精神的な苦痛についての慰謝料
    (10)後遺障害により介護が必要になった場合の介護料
    (11)後遺障害により器具を装着することが必要になった場合の購入費(将来必要になるものも含みます)
    (12)後遺障害により家を改装することが必要になった場合や自動車を改造することが必要になった場合の費用
    (13)弁護士費用
(説明)
・損害額の計算については、複雑な計算式があります。詳しくは、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

Q02: 交通事故の加害者に対して損害賠償請求をしたいのですが、どのような方法がありますか?

  • まず、加害者や加害者側の保険会社と交渉をすることが考えられます。当事者間の交渉が調わない場合、交通事故紛争処理センターの和解斡旋を利用したり、民事調停を申し立てたり、損害賠償請求訴訟を提起したりすることが考えられます。損害賠償請求訴訟が認容された場合などには、加害者の財産に対し強制執行をすることができる場合があります。​
(説明)
・加害者に損害賠償請求をするには、交渉、民事調停、訴訟等が考えられます。
・加害者が判決等に従い任意に弁済しない場合、判決等に基づいて加害者の財産に対して強制執行することができる場合があります。
・交通事故の加害者に対する損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求となります。この場合、損害賠償を請求する被害者等の側で加害行為、権利侵害、損害の発生、加害行為と損害の発生との間の相当因果関係等を立証する必要があります。法的構成、主張する事実の整理、証拠の収集等について専門的判断が必要になることがあります。

Q03: 不法行為とは何ですか?

  • 不法行為とは、わざと(故意)または不注意(過失)により、他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を発生させることです。
(説明)
・不法行為によって発生した損害は、損害を発生させた者(加害者)から損害を受けた者(被害者)に対する損害賠償により補われますが、その範囲は、物質的な損害に限られず、精神的な損害(プライバシー、名誉、信用等)も含まれます。
・不法行為による賠償責任は、自分の行為が法的に非難される行為であることを理解する能力(責任能力)を持っていることが必要ですので、幼児や精神上の障害により責任を認識する能力がない場合には、原則としてその者を監督する義務のある者が損害賠償義務を負います。
・他人を使用して利益を得ている者は、使用されている者による損害も賠償しなくてはならない(使用者責任)とされています。使用者責任については、使用者が使用されている者に十分な注意をしていれば、この責任を問われることはないのが原則ですが、実際には責任がないとされることはあまりありません。
・不法行為が名誉毀損の場合は、損害賠償のほかに、謝罪広告を求めるなど名誉を回復すべき処分を求めることもできます。
・不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年を経過すると、時効によって消滅します。
・ただし、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから5年です。
・被害者またはその法定代理人が、損害及び加害者を知ることができなかった場合でも、不法行為のときから20年経過したときは、加害者に対して損害賠償を請求することはできなくなります。
【民法(債権法)改正について】
・以上の説明は、2020年4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。
・施行日前に不法行為があった場合などには、改正前の規定が適用されることがありますので、ご注意ください。

Q04: 損害賠償請求権は、何年で時効によって消滅しますか?

  • 損害の内容や、損害が発生した原因などに応じて、消滅時効の完成に必要な期間(時効期間)は異なります。  
(説明)
・債務不履行(契約上の義務に違反したことなど)に基づく損害賠償請求権は、債権者がその「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」を経過すると、時効によって消滅します。
・不法行為(交通事故等)に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(親権者、後見人等)が「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」を経過すると、時効によって消滅します。
・ただし、債務不履行や不法行為によって人が亡くなったり、ケガをしたりした場合には、次のように時効期間が延長されます。
(1) 債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間については、「10年」の部分が「20年」となります。
(2) 不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間については、「3年」の部分が「5年」となります。
・個別の法律(例えば、製造物責任法)で、これらと異なる時効期間が定められている場合もあります。
・詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
【民法(債権法)改正について】
・以上の説明は、2020年4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。
・施行日前に損害が発生していた場合などには、改正前の規定が適用されることがありますので、ご注意ください。
《改正前の規定が適用される場合》
・債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間は、「損害が生じたとき」から10年です。
・不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は「損害及び加害者を知ったとき」から3年です。ただし、加害者不明のままでも、「不法行為のとき」から20年が経過すると請求できなくなります。

Q05: 私は外国人ですが、日本では交通事故にそなえてどんな準備が必要ですか?また、交通事故が起きてしまったらどうすればいいですか?

  • 日本は交通事故が多く、毎年1万人ほどが交通事故で死亡しています。加害者になってしまった場合は、高額な賠償金を負担することになるので、まさかの時のために事故と保険のことを知っておくことが大切です。
    (1)自動車賠償責任保険(強制保険)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害を受けた人の傷害や死亡に対してだけ支払われる、強制的に車につけられる保険です(*物に対する損害には支払われない)。各一人に対する補償限度額は、死亡・後遺症が3000万円、傷害が120万円です。
    (2)任意保険現在、死亡・後遺症賠償が何億円、治療費が何千万円という例も少なくありません。したがって、強制加入の自賠責保険だけでは不足します。任意保険は自賠責保険では不足する人の賠償を補い、相手の物や車そして自分の怪我も保障することができます。多少高額でも任意保険に入っていれば安心です。
    (3)交通事故を起こしてしまったら、怪我があればまずは救急車、つぎに警察へ届ける。そして会社や相談窓口で相談しましょう。慌てて勝手に示談にすると、後で大変困ります。