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「友だちは、犯罪をしたと疑われています。友だちの裁判が始まることになりました。1か月後に裁判が開かれるそうです。」
友だちは、犯罪をしたと疑われています。
友だちの裁判が始まることになりました。
1か月後に裁判が開かれるそうです。
Q 質問
- 友だちは、これからどうなりますか?1か月後までつかまったままですか?
- 友だちは外国人です。在留資格について、どんな問題がありますか。
A 答え
- つかまったままの場合があります。保釈<=つかまっている場所から出ること>を申し込むことができます。
- 在留資格については、次の場合に問題があります。問題の内容は、説明を読んでください。
【1】つかまっている間に、更新する<=日本にいることができる日を長くすること>必要がある時
【2】裁判で有罪<=罪を犯したと判断されること>になり、退去強制手続<=日本から強制的に出ていくようにされる手続>が始まった時
【3】在留資格を変える時など
説明
1.友だちは、これからどうなりますか?1か月後までつかまったままですか?
警察につかまったあと、事件が警察から検察官<=罪を犯したと疑われている人を裁判にかけて刑罰を求める人>に渡り、そのまま起訴<=検察官が、裁判所に対して、被疑者を罰するように求めること>されると、裁判が終わるまで、つかまったままになります。日数の決まりはありません。
そのかわり、起訴の後は、保釈を申し込むことができます。保釈とは、裁判所に保釈保証金<=保釈のためのお金>を預けると、つかまっている場所から出ることができる制度です。保釈の申込は、弁護人が行うことが多いです。保釈の申込があると、裁判所が、保釈をするかどうかを決めます。裁判所は、保釈をすると決めるときに、保釈保証金の金額や、つかまっている人が守らなければいけない約束ごとも決めます。
2.友だちは外国人です。在留資格について、どんな問題がありますか。
在留資格の問題について、詳しく説明します。
【1】つかまっている間に、更新する<=日本にいることができる日を長くすること>必要がある時
警察につかまることや起訴が、すぐに在留資格を失うことにはつながりません。しかし、つかまっている間に在留期間<=日本にいることができる期間>の最後の日になった場合、入管に行けないので、自分では期間を長くするための手続ができません。家族などが代わりに入管に申込をする必要があります。これを忘れると、オーバーステイ(不法滞在)<=在留期間を過ぎても日本にいること>になります。
【2】裁判で有罪<=罪を犯したと判断されること>になり、退去強制手続<=日本から強制的に出ていくようにされる手続>が始まった時
裁判で有罪の決定が出ると、犯罪<=法律に違反する悪いことをすること。罪を犯すこと>の種類や、罰の種類、罰の重さによって、退去強制手続が始まることがあります。退去強制手続が始まると、在留資格がなくなります。
【3】在留資格を変える時など
退去強制手続が始まらないときでも、被疑者<=警察などが、「この人は犯罪をしたのではないか」と考えている人>として警察に調べられたことがあったり、裁判所で有罪の決定を受けたりすると、次の時に困ることがあります。
- 次に在留期間を更新する時
- 在留資格を変える時
- 永住許可申請<=日本でずっと暮らすための申込>をする時