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「車を運転しているときに事故にあって、ケガをしました。」
車を運転しているときに事故にあって、ケガをしました。
私の車が赤信号で止まっている時に、うしろの車がぶつかってきました。後ろの車を運転していた人は、前をきちんと見ていなかったそうです。
私はケガをしたので病院に通っています。仕事もできなくなりました。
Q 質問
- 私は、後ろの車を運転していた人から、お金をもらえますか?病院に行ってもケガが完全には治らなかった場合は、もらえるお金は増えますか?
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後ろの車を運転していた人に、お金を払うよう求める時、私は直接その人と話をしなければなりませんか?
話し合いがうまくいかない場合は、どうすればいいですか?
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相手にお金がない場合、私はお金をもらえませんか?
A 答え
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交通事故で損害<=事故などで受けた被害のこと。物がこわれたり、ケガをしたり、お金がなくなったり、つらい思いをすること>があった場合、損害を与えた人(加害者)にお金を払うよう求めることができます。
このお金のことを賠償金といいます。また、後遺障害<=交通事故が原因のケガが、治療をしても完全には治らなかったことにより体に残った障害>がある場合も、賠償金を求めることができます。
賠償金の金額は、損害の大きさや、事故の内容によって変わります。賠償金の詳しい内容は、説明を読んでください。
病院に通うためのお金を心配する方もいますが、保険会社から直接病院に払ってもらえることもあります。
困ったことがあれば、早めに弁護士<=法律に詳しい人>に相談してください。 -
加害者が任意保険<=自分で入るかどうかを決める保険<=事故などのときに、自分の代わりに保険会社が相手にお金を支払ってくれる契約(約束)>のこと>に入っている場合は、保険会社が加害者の代わりに、あなたに賠償金を払います。
あなたの病院のお金や車をなおすためのお金を、保険会社から直接病院に払ってもらうこともできます。
保険会社は、加害者の代わりに、あなたに連絡をすることが多いです。保険会社の決めた賠償金が少ないと思う時は、保険会社と話し合いをします。
話し合いで決まらない場合は、裁判をします。裁判をしたくない場合は、交通事故紛争処理センターや、日弁連交通事故相談センターなどでやっているADR手続<=どちらの味方でもない法律をよく知っている人が、裁判ではない方法で、被害者と加害者の間に入って、話し合いなどで問題を解決するように進める制度>を使ってください。
どちらのセンターのADR手続もお金はかかりません。このような手続や話し合いを、弁護士に頼むこともできます。
弁護士に頼むには、お金がかかります。
あなたが入っている保険に、「弁護士特約<=弁護士に相談や仕事を頼む時に、そのお金を保険会社が出してくれるという約束>」が付いていると、保険会社が弁護士に頼むお金を払ってもらうことができます。
自分が入っている保険に弁護士特約が付いているかは、保険会社に聞いてください。 -
加害者がお金を持っていない場合でも、加害者が任意保険に入っていると、保険会社から賠償金をもらえます。
加害者が任意保険に入っていない場合は、「自賠責保険」から、賠償金の一部をもらえます。
「自賠責保険」は、車を運転する人が必ず入らなければならない保険です。
交通事故の被害者が、最低限の賠償金をもらえるようにするための保険です。
自賠責保険で払われるのは人的損害だけで、金額は任意保険や裁判で決まる金額よりも少なくなります。もし、加害者が自賠責保険にも入っていない場合は、加害者の代わりに国からお金をもらえます。「政府保障事業」といいます。
政府保障事業は、自賠責保険からのお金がもらえない被害者を助けるための制度です。もらえるお金は自賠責保険でもらえる金額と同じです。
説明
交通事故でケガをしたり、自動車などが壊れて損害があった場合、加害者にお金を払うよう求めることができます。損害は、大きく、人的損害(「人の体」におきた損害のこと)と、物的損害(交通事故で、「物」がこわれた損害のこと)に分けられます。事故やケガの原因が、あなたにもあった場合は、損害賠償を全部もらえないこともあります。
次に、「人的損害」と「物的損害」を、説明します。
人的損害について
【1】治療費・・・病院での治療にかかったお金
【2】通院交通費・・・病院に行くのにかかったお金
【3】休業損害・・・交通事故のために仕事ができなかったことにより減った収入
【4】入通院慰謝料・・・事故のせいで入院したり、病院に通わなければならなくなったりしたことにより、つらい思いをしたことの慰謝料
【5】後遺症慰謝料・・・後遺障害が残るケガをしたことにより、つらい思いをしたことの慰謝料
【6】将来の逸失利益 (後遺症逸失利益)・・・交通事故で後遺障害が残ったことで、被害者が将来もらえたはずなのにもらえなくなった収入(死亡した場合も同じ)
詳しい説明は、下のとおりです。
【1】治療費-事故でケガをした場合、治療のために使ったお金を払うよう求めることができます。必要がない治療やとても高いお金がかかる治療を受けた場合は、その治療のお金をもらえない場合があります。
また、整骨院<=ケガなどをした時に、「施術<=整骨院(接骨院)でケガなどを治すためにしてくれること>」をして、治るようにしてくれるところ>で払ったお金は、もらえる場合と、もらえない場合があります。保険会社や弁護士に相談してください。
ケガが全部治っていなくても、これより良くならない状態の場合は、そのあとの治療のお金はもらえません。後遺障害が残った場合は、この下にある「【5】後遺症慰謝料」や「【6】将来の逸失利益 (後遺症逸失利益)」のお金を払うよう加害者に求めます。
【2】通院交通費-通っている病院へ行く時と帰る時に使った、交通費<=電車やバスなどにかかるお金>を払うよう求めることができます。ケガなどが原因で、電車やバスに乗れなくて、タクシーを使わなければならない場合は、タクシーのお金も払うよう求めることができます。自分の車を使う場合は、ガソリン代や駐車場の料金をもらえることがあります。
【3】休業損害-事故にあう前の収入<=働いてもらうお金など>をもとに、ケガをして仕事を休んだせいで減ってしまった収入の減った分を払うよう求めることができます。家事<=家で生活をするためのいろいろな仕事。そうじ・洗濯・料理など>や子育てをして仕事をしていない人なども、ケガをして家事ができない場合は、休んでいる間のお金を払うよう求めることができます。
【4】入通院慰謝料-事故のせいで、入院をしたり、病院に通わなければならない場合、その長さに合わせて、慰謝料を払うように求めることができます。
後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合に、払うよう求めるお金について、詳しく説明します。
賠償金の金額は、後遺障害の重さ(「後遺障害等級」<=交通事故が原因の後遺障害の重さをあらわす、1級から14級までの数字のこと(1級が一番重い。)>といいます)によって変わります。
【5】後遺症慰謝料-後遺障害の重さによって、慰謝料を払うよう求めることができます。慰謝料を求める時はまず、医者から「後遺障害診断書」をもらってください。次に、その診断書を自賠責保険の会社に提出してください。自賠責保険の会社から書類を受け取った別の機関(損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」)が「後遺障害診断書」に書いてある症状の重さによって後遺障害等級認定 (1級から14級まで)を決めます。決めたあとで、慰謝料を求めてください。
【6】後遺症逸失利益-後遺障害が残ってしまったことが原因で、将来もらえたはずの収入が減るかもしれない場合(逸失利益)、そのお金を払うよう求めることができます。被害者が死亡してしまった場合、被害者の家族に、逸失利益が支払われることもあります。
物的損害について
【1】修理費・・・こわれたものを直すためにかかるお金
【2】代車使用料・・・交通事故などで自動車がこわれた時や使えなくなった時に、修理が終わるまで、代わりの車を借りるためにかかるお金
詳しい説明は、下のとおりです。
【1】修理費-車の修理にかかったお金を払うよう求めることができます。しかし、車の価値をお金にした時の金額と、修理にかかる金額を比べると、修理にかかるお金の方が高いときがあります。そのような場合は、修理のお金を全部払うよう求めることはできません。
【2】代車使用料-交通事故で自動車がこわれた時や使えなくなった時に、修理が終わるまで、自動車販売店<=自動車を売っている店>や、レンタカー会社<=車を貸す会社>などから、代わりの自動車を借りることがあります。借りる車のことを代車といいます。交通事故の被害者が、仕事などでいつも車を使っていて、車を修理している間や新しい車が手に入るまでの間も車を使う必要がある場合は、代車にかかるお金を払うよう求めることができます。