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「先日、私の妻が死にました。妻は日本人です。妻の財産は、銀行に少しお金があるだけです。」
先日、私の妻が死にました。妻は日本人です。妻の財産は、銀行に少しお金があるだけです。
Q 質問
妻には、借金がたくさんあります。妻のお金だけでは支払えません。私が支払わなければいけませんか。
A 答え
何もしないと、あなたが妻の借金を支払うことになります。支払いたくない場合は、3か月以内に「相続放棄」という手続をしてください。
説明
妻には、借金がたくさんあります。妻のお金だけでは支払えません。私が支払わなければいけませんか。
使う法律
あなたの場合、被相続人<=引き継がれる財産を残して死んだ人>である妻が日本人で、日本にある遺産<=死んだ人が持っていた財産や、死んだ人が借りたお金で支払いが残っているもの>や借金についての問題なので、日本の法律を使います。
なお、相続に関しては、どこの国の法律を使うか、とても複雑です。わからない時は、手続をする前に弁護士に相談して下さい。
日本の法律では、被相続人に借金がある場合、それを返す責任も相続人<=死んだ人の遺産を引き継ぐ人>に引き継がれます。
相続人が被相続人の代わりに借金を返したくない場合は、3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」という手続をする必要があります。
相続放棄
相続放棄は、被相続人の財産も借金も全部相続しないことにする手続です。借金を支払う必要がなくなる代わりに、預金や土地・建物なども全てもらえなくなります。あなたの場合、妻の預貯金をもらえなくなります。
相続放棄するか、しないかは、相続<=死んだ人の財産を引き継ぐこと>が始まったことを知ったときから、3か月以内に決めなければなりません。あなたの「相続が始まったと知ったとき」は、妻が死んだときです。
妻とはずっと離れて暮らしていて死んだことが分からなかったような場合は、死んだことを知った時から数えます。
なお、相続放棄をするかどうか決めるまで、妻の預貯金はそのままにしておいてください。
相続放棄の手続をする前に、被相続人の銀行口座を解約したり、土地を売ったり、借金を返したりすると、相続放棄ができなくなります。被相続人の財産を引き継ぐことを認めたことになってしまうからです。迷う場合には、早めに弁護士に相談してください。
相続放棄の手続は家庭裁判所で行います。被相続人が死亡した時の住所の家庭裁判所です。
相続放棄の手続は、裁判所のウェブサイトに詳しく書いてあります。