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「友だちが警察につかまったと連絡がありました。何をしてつかまったのかわかりません。友だちがどこにいるのかもわかりません。」
「友だちが警察につかまった」と連絡がありました。
何をしてつかまったのかわかりません。
友だちがどこにいるのかもわかりません。
Q 質問
- 友だちは、これからどうなりますか?
- わたしは、つかまった友だちに会いに行けますか?
弁護士に頼んで、友だちに会いに行ってほしいときはどうすればよいですか?
A 答え
- 逮捕<=警察などが「この人は犯罪をしたのではないか」と考えて、逃げたり、証拠を隠したりすることを防ぐために、つかまえて、自由をうばうこと>されたときから長くて23日間つかまったままになることがあります。この23日の間に、裁判<=裁判所が法律を使って争いを終わらせる手続。今回の場合は、裁判所が警察につかまった人を罰するかどうかを決める手続>になるかどうかが決まります。
- すぐに弁護士を探してください。当番弁護士制度<=つかまった人が1回だけ弁護士を呼んで話ができる制度。お金はかかりません。>を使うこともできます。弁護士は、つかまった友だちと会って話ができます。
説明
1.友だちは、これからどうなりますか?
警察が被疑者<=警察などが、「この人は犯罪をしたのではないか」と考えている人。裁判が始まると、「被告人」といいます。>を逮捕した場合は、48時間以内に、次のどちらかをします。
- 事件を警察から検察官<=被疑者を裁判にかけて、刑事裁判で刑罰を求める人。自分で捜査<=疑われている人を探したり、証拠を集めたりすること>したり、警察に捜査を依頼したりします。>に渡す
- 被疑者を自由にする
警察が検察官に事件を渡したら、検察官は、24時間(逮捕のときから72時間)以内に、被疑者をつかまえたままにするか、自由にするかを決めます。つかまったままになる期間は、裁判官<=裁判所で、裁判を進めることを仕事としている人>が決めます。裁判官が決めるつかまったままにする期間は、10日以内です。この期間は、さらに最大で10日間長くすることがあります。警察と検察は、この間に事件を調べます。検察官は、この間に被疑者を裁判にかけるかどうかを決めます。逮捕のときから数えると長くて23日間つかまったままになります。
2.わたしは、つかまった友だちに会いに行けますか?
弁護士に頼んで、友だちに会いに行ってほしいときはどうすればよいですか?
逮捕された友だちがどこにいるかを確実に知る方法はありません。友だちが逮捕された場所や、友だちが住んでいる場所の警察署などに聞いてみてください。
つかまった人に刑事施設<=被疑者や犯罪をした人がいる場所。警察署・刑務所・少年刑務所・拘置所のこと>で会うことを「面会(接見)」といいます。つかまった人にものを渡すことを「差入れ」といいます。面会や差入れには、刑事施設のきまりがあるので、面会の前に、刑事施設に聞いてください。
面会や差入れをすることができないこともあります。
弁護士は被疑者の「弁護人」にいつでもなることができます。弁護人は被疑者に、法律を教えたり、どうしたらいいか助言をしたり、警察や検察と交渉をしたりして、被疑者を助けます。弁護士は、「弁護人」になる前でも被疑者に面会することができます。逮捕されてしまったときは、早く弁護士に頼むことが大切です。
弁護士がつかまっている人に会いに行く「当番弁護士制度」があります。当番弁護士を頼む方法は2つあります。
- つかまっている人の家族や友だちが、弁護士会の当番弁護士受付窓口に電話をする。弁護士会は、刑事施設のある町の弁護士会です。
- つかまっている人が、つかまっている刑事施設の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える。
当番弁護士を頼むと、弁護士が1回だけ無料でつかまっている人に会いに来ます。