母が亡くなった後、自分と子供たちで相続放棄をしました。ところが、最近、母の弟のところに、債権者から連絡があり、自分たちが相続放棄したことによって、母の弟が相続人になることが分かりました。母が亡くなってから3か月以上経っていますが、今から相続放棄はできないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
相続放棄ができる可能性はあります。
できるだけ早く、弁護士などの専門家に相談してください。
- 相続放棄は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
本件では、母の当初の相続人は、あなたと子供たちであり、母の弟は相続人となっていなかったことから、母死亡時から相続放棄ができる期間が進行するものではなく、あなたと子供たちが相続放棄をしたことを知った時点から相続放棄ができる期間が進行すると考えられます。 - なお、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した場合にも、例外的に相続放棄の申述が認められることもあります。
- この例外的な事案に関して、「相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じることに相当な理由があるときに、3か月の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常認識し得るときから起算すべき」とする最高裁判所の判例があります。