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遺族補償年金を受けていた母が津波に巻き込まれて亡くなりました。年金の受取はどうなるのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

最先順位者が死亡等により失権した場合、次順位受給資格者がいれば次順位者に年金の支給がなされます。
受給資格者がいない場合は、遺族補償一時金が支払われることがあります。

  • 遺族補償年金は、労災保険上の制度で、労働者が業務上または通勤中に死亡した場合に、一定の条件を満たす遺族に支払われるものです。
  • 労災保険の遺族補償年金を受け取ることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたもののうち、妻以外の者は労働者の死亡当時に、一定の高齢・年少または一定の障がい等の要件を満たすものです。
  • 受け取る順位についても法定されており、最先順位者が死亡等により失権した場合には、次順位者が受給することになります。
  • なお、年金を受け取ることができる遺族がいないときは、すでに支払った遺族補償年金の額と一定額(給付基礎日額の1000日分)との差額を一定の者が受給することができます(遺族補償一時金)。

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