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震災で父が亡くなり遺産分割をすることになりました。母と弟夫婦が住んでいる父名義の土地建物を弟のものにする内容の遺産分割に合意したのですが、名義が変わったとたんに、弟の態度が豹変しました。母に会いに行こうとしても、もう自分の家なのだから、近寄るな、と言われてしまうようになりました。一度、合意した遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

遺産分割協議を破棄することは基本的にできません。

  • 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割をやり直すことができます。ただし、遺産分割のやり直しにより、新たな税金が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

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