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震災で知人が相続人のいないまま亡くなりました。残された財産はどのようになるのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

次の順で財産の行方が決まります。
(1)相続人が見つかれば、相続人が財産を相続します。
(2)相続人がおらず、相続財産管理人が選任されれば、相続財産管理人は、財産に対して権利を主張する者(債権者や受遺者)がいないか捜索し、その者に必要な清算がなされます。
(3)相続人がいない場合、特別縁故者がいれば、その者の請求により、家庭裁判所が相当と認める場合に財産分与がなされます。
(4)(3)の場合で、特別縁故者に財産分与されなかった財産に共有者がいれば、その財産につき、その共有者の所有となります。
(5)(3)及び(4)で処理されなかった財産は国庫に帰属します。

  • 上記回答は、相続人がいない場合の手続であり、相続人がいることは判明しているが行方がわからない場合には、相続人である不在者の財産管理人が選任され、財産管理が行われることになります。
  • 相続人がいない場合には、利害関係人又は検察官の請求で、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人が相続財産の行方を決める手続をとり行います。相続財産管理人が選任されるとその旨が公告されます。
  • 相続財産管理人は、相続人を捜索する公告をなし、見つかれば相続人が財産を承継します。
  • それでも相続人が見つからない場合(そもそもいない、相続放棄によりいなくなったなど)は、相続財産管理人は、亡くなった者の債権者や遺言により財産を承継したという者がいないか捜索し、そのような者がいる場合で、清算が必要なら清算を行います。
  • 相続財産に対して権利を主張する者へ清算を行っても、なお財産が残る場合には、「特別縁故者」が家庭裁判所へ求め、家庭裁判所が相当と認めた場合に、特別縁故者へ財産分与がなされます。
  • 「特別縁故者」とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者であり、家庭裁判所が相当と認めた場合に、財産分与がなされます。
  • 特別縁故者に財産分与されなかった財産に共有者がいる場合には、共有者がその財産を取得します。
  • 以上の手続を経てもなお財産が残る場合に、その財産は、国庫に帰属します。

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