不動産を相続したのですが、自分で使用する予定はないので、賃貸したいと思います。相続を原因とする不動産の所有権移転登記手続は、まだ済んでいません。どのようにすればよいのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
所有権移転登記を行い、登記上も所有者であることを公示したうえで、賃貸借契約を締結する方がよいでしょう。
- 相続により不動産の所有権は相続人に移転していますので、登記をしなくても所有者であることには、変わりはありません。
しかしながら、その旨の登記をしなければ、第三者からみれば、登記簿を見ても相続が発生したことがわからず、誰が所有者であるかは不明確です。 - 不動産の賃貸借契約を締結にあたっては、賃借しようとする者や仲介にあたる業者などは、登記が未了である場合、契約の相手方が真の所有者であるかがわからず、不安に思うこともあるでしょうから、不動産の所有者が誰であるかをきちんと登記上も明らかにしておくことが、契約締結を円滑に進めるうえでも有意義でしょう。
- なお、相続により当該不動産を取得した者が複数いる場合には、賃貸借契約の締結をするか否かは、原則として持分の過半数の賛成で決まることになります。