地震で家屋が壊れたところ、市役所の職員を名乗る人が来て、家の持ち主は修繕をすることが義務なので、早く修繕を依頼するよう勧めてきました。本当でしょうか。
更新日:2018年6月28日
修繕の義務はありませんので、修繕の依頼をするのは、市役所に確認してからにして下さい。
- 家屋は私有財産なので、たとえ壊れても、修繕をするか否かは所有者の自由であり、修繕の義務はありません。
- お問い合わせの事案は、「かたり商法」と呼ばれるものと思われます。官公庁等を名乗り信頼させて、勧誘行為を行うものです。
- 被害にあってしまった場合、まだ代金を払っていないが不審に思われる場合は、以下の機関にご相談するとよいでしょう。
消費者ホットライン 電話:0570-064-370
警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」
または最寄りの警察署