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地震で家屋が壊れたところ、市役所の職員を名乗る人が来て、家の持ち主は修繕をすることが義務なので、早く修繕を依頼するよう勧めてきました。本当でしょうか。

更新日:2018年6月28日

修繕の義務はありませんので、修繕の依頼をするのは、市役所に確認してからにして下さい。

  • 家屋は私有財産なので、たとえ壊れても、修繕をするか否かは所有者の自由であり、修繕の義務はありません。
  • お問い合わせの事案は、「かたり商法」と呼ばれるものと思われます。官公庁等を名乗り信頼させて、勧誘行為を行うものです。
  • 被害にあってしまった場合、まだ代金を払っていないが不審に思われる場合は、以下の機関にご相談するとよいでしょう。
     消費者ホットライン 電話:0570-064-370
     警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」
     または最寄りの警察署

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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

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