震災により自宅の塀が倒れ、隣家の建物を壊してしまった場合、修繕費を支払う義務はありますか。
更新日:2018年6月28日
原則として、自宅の塀が倒れたことにより隣家の建物を壊してしまった場合には、修繕費を支払う必要があります。
ただし、当該塀の設置や保存について「本来備えるべき安全性」があったことを立証できれば、支払義務を免れる場合もありますので、弁護士会等の相談窓口で相談をされた方がよいでしょう。
- 土地上の工作物に「瑕疵」(本来備えているべき安全性を欠いていること)があれば、工作物の占有者または所有者は、これにより生じた損害を賠償する責任を負います(土地工作物責任、民法717条)。
- 第1次的に占有者が賠償責任を負いますが、占有者が塀の設置または保存に関し、損害の発生を防止するのに必要な注意を払っていたときは、その責任を免れます。その場合には、第2次的に当該建物の所有者が賠償責任を負います。
- ただし、塀の設置や保存に関し「本来備えるべき安全性」があれば、「瑕疵」がなかったとして、所有者も損害賠償責任を免れることがあります。
- 「瑕疵」が認められるかどうかは、塀の設置者の故意・過失とは関係なく、客観的に判断されます。