よくあるQ&A

Q.日弁連委託援助には、どのような援助があるのですか。

日本弁護士連合会が定める対象者に該当する方が、経済的に余裕がなく、弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に、人権救済の観点から弁護士費用等の援助を行うものです。利用の申込みは、弁護士を通じて行う必要があります。詳しくは、日本弁護士連合会ホームページをご確認ください。