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被災者支援・震災法律援助業務
お知らせ
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業務概要
被災者法律相談援助
政令で指定された一定の大規模災害により被災された方を対象に、災害発生から最長で1年間、無料で弁護士等による法律相談を行うものです。
現在は令和6年能登半島地震の被災者について、無料法律相談を実施しています。
震災法律援助
震災法律援助とは、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(以下「震災特例法」)に基づき、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された区域に平成23年3月11日に居住していた方等を対象として、無料で法律相談を行い、(「震災法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「震災代理援助」「震災書類作成援助」「震災附帯援助」)制度です。
震災特例法失効により、現在は経過措置による一定の援助が可能です。