キーワードを入力してください。
特定援助対象者援助事業
お知らせ
現在、掲載されている情報はありません。
業務概要
認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(特定援助対象者)に対して、以下の法的支援を行います。
(1)特定援助対象者法律相談援助
特定援助対象者法律相談援助とは、特定援助対象者であって、近隣に居住する親族がいないことその他の理由により、弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門識者のサービスの提供を自発的に求めることが期待できないものを援助するため、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施することです(総合法律支援法第 30条第1項第3号) 。
認知機能が十分でない方は、法的問題を抱えていても、自発的に法律相談を受けるために行動することが難しい場合があります。このような方で、かつ、親族などのサポートが期待できない場合に、民事法律扶助業務運営細則で定められた特定援助機関の支援者から法テラスに申入れをしていただくことにより実施する、資力に関わらずご利用いただける出張相談です。ただし、対象者の方が有資力者の場合は、法律相談料5,500円をご自身でご負担いただきます。
本法律相談援助と、民事法律扶助における出張相談との大きな違いは、(1) 対象者の方が法的サービスを自発的に求めることができないことから、特定援助機関からの申入れにより出張相談を実施すること、(2)有資力者の法律相談援助も可能であること、の2点になります。
よって、ご本人又はご本人の親族等からの出張相談の希望があった場合は、本法律相談援助の対象外となります。
※弁護士・司法書士向けマニュアル [PDFファイル/417KB]
特定援助対象者法律相談援助の利用の流れ
(2)特定行政不服申立代理援助・書類作成援助
代理援助・書類作成援助の対象行為を、生活保護給付に係る処分に対する審査請求等の一定の行政不服申立て手続まで拡大します。