犯罪被害者支援業務

【犯被】令和4年4月1日からDV等被害者法律相談援助の運用が変わりました。

令和4年4月1日付け業務方法書及びDV等業務運営細則等の改正に伴い、新型コロナウィルスの感染状況等にかかわらず、平常時においても電話等を利用した相談ができるようになりました。
主な改正点と民事法律扶助における一般法律相談との違いは以下のとおりです。

DV等被害者法律相談援助に関する改正のお知らせ [PDFファイル/195KB]

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