犯罪被害者支援業務

【犯被】国選被害者参加弁護士の宿泊料の算定方法の変更について

国選被害者参加弁護士契約約款に規定されている宿泊料の算定を行う場合、民事訴訟費用等に関する規則第2条第3項により算定を行っているところです(国選被害者参加弁護士契約約款算定基準第15条第3項、第16条第3項及び第4項、民事訴訟費用等に関する法律第2条第4号ハ参照。)。

今般、国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことに伴い、同規則の改正がなされ、令和7年4月1日以降の移動にかかる宿泊料が変更となります。詳しくは、「よくあるQ&A」の「Q 宿泊料が支給されるのはどのような場合ですか。」をご確認ください。