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法テラス東京法律事務所だより 2022年10月|法テラス
四ツ谷のげんばから
「亡き父親の債権者から手紙がきた」
とある福祉団体の職員さんからお電話をいただきました。
- Aさんは両親が離婚して以降、お父さんと疎遠でした。
- ある日を境に、Aさんの家にお父さんの債権者だという会社からいくつか請求書が届くようになりました。
- 請求書を見るとAさんのお父さんが亡くなったため、お父さんの債権者が、相続人であるAさんに債務を支払ってもらおうと請求書を送ってきているようです。
- Aさんから相談を受けた福祉事務所の職員さんは、相続放棄をしたほうが良いのではないかと思い調べてみましたが、戸籍など本人が用意しなければならない書類があることが分かりました。
- Aさんには軽度の知的障がいがあり、ご自身ですべての手続をすることは期待できません。職員さんは対応に困り、ホットラインに電話しました。
相続放棄をするには、被相続人の死亡又は債務の存在を知ってから、原則3か月以内に、被相続人と相
続人の間のつながりを示す戸籍等の資料を添付して、相続放棄の申述書を裁判所に提出する必要があります。
本件では、ホットラインを受けた弁護士が出張相談を行い、受任して、期限内に必要な戸籍等の資料を
集め、家庭裁判所に対して相続放棄申述の手続きをとることができました。
“こんなとき,どうしたらいいんだろう。”お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 10月号(PDF:170KB)
ホットラインご利用のご案内
当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。
ご利用時間帯 平日 午前10時から午後5時
お問合せ先電話番号 0503383-0202
よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
消費者被害、法テラス利用方法など(※3)
※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談
につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探し
の場合はhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
す。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
承ください。
※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。