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法テラス東京法律事務所だより 2023年2月|法テラス
四ツ谷のげんばから
「連帯保証人なんか、ならなきゃよかった…」
養護老人ホームの相談員さんからお電話をいただきました。
- 養護老人ホームの入居者であるAさん(60歳代)のもとに、ある日書面が届きました。
- それによると、Aさんの息子のBさん(30歳代)が借家の家賃6か月分(48万円)を滞納したため退去し、大家のCさんが連帯保証人の欄に記載のあったAさんにその未払家賃等を請求してきたとのことでした。
- 相談員さんは、Aさんから、連帯保証人なんかにならなきゃよかった,どうすればいいのか…と言われ、困り果てて、法テラスのホットラインに電話をしました。
不動産の貸主が、借主の債務を担保するために個人の保証人との間で締結する保証契約は、借主が将来継続的に負うこととなる債務を保証する契約です。こういう契約は、責任を負う上限の額を書面等で定めておく必要があります(ただし,令和2年4月以降のもの)。
本件では、相談員さんとお話しし、直接Aさんのもとに伺う出張相談を行いました。そして、Aさんに届いた書面にあった契約書を確認したところ、令和3年5月X日付の賃貸借契約書があり、その連帯保証人の欄にAさんの署名があるものの、責任を負う上限の額の定めがないことがわかりました。そこで、AさんとCさんとの間の契約は無効であるので、まずはその旨をCさんに伝えてみるようアドバイスしました。
少したって、相談員さんから、AさんとCさんとでやりとりをした結果、Aさんには支払義務がないことが確認され、Aさんはとても喜び、ホッとしているとの感謝の言葉をいただきました。
“こんなとき、どうしたらいいんだろう。” お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
ホットラインご利用のご案内
当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。
ご利用時間帯 平日 午前10時から午後5時
お問合せ先電話番号 0503383-0202
よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
消費者被害、法テラス利用方法など(※3)
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の場合はhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的で
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